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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第107条第4項

条文

第107条

第4項

普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、演説会等を開催しようとする場合において、第一項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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