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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第107条第2項

条文

第107条

第2項

前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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