条文第107条第2項前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。