条文
第252条の6(協議会の組織の変更及び廃止)
第1項
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、協議会に加わる団体の数や規約を変えたり、協議会をやめたりするときは、設けるときの例によって行わなければなりません。
都道府県や市町村は、協議会を設ける都道府県や市町村の数を増やしたり減らしたり、協議会の規約を変えたり、協議会をやめたりしようとするときは、第252条の2の2第1項〜第3項の例によって行わなければなりません。