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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の5 (協議会の事務の管理及び執行の効力)

条文

第252条の5(協議会の事務の管理及び執行の効力)

第1項

普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

協議会が関係する都道府県や市町村などの名で行った事務は、その執行機関が行ったものとして有効となります。

  • 都道府県や市町村の協議会が、関係する都道府県や市町村の名か、その知事や市町村長などの執行機関の名で行った事務の管理・執行は、関係する都道府県や市町村の知事や市町村長などの執行機関が管理・執行したものとして有効となります。