条文
第242条の2(住民訴訟)
第8項
前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。
ざっくり口語訳(第8項)
訴訟の告知(第7項)があると、その訴訟にかかわる損害賠償か不当利得返還の請求権の時効は、訴訟が終わってから6か月たつまで完成しないこととなります。
職員や、行為・怠る事実の相手方への訴訟の告知(第7項)があったときは、第1項第4号の訴訟(損害賠償や不当利得返還の請求をすること、または賠償の命令をすることを求める訴訟)が終わった日から6か月たつまでの間は、その訴訟にかかわる損害賠償か不当利得返還の請求権の時効は、完成しないこととなります。
この項を引用している条文(1件)
民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。