条文第242条の2(住民訴訟)第9項民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)訴訟の告知による時効の完成猶予(第8項)にも、民法第153条第2項の規定をあてはめます。民法 民法第153条第2項(e-Gov・法令全体)