条文
第242条の2(住民訴訟)
第7項
第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
損害賠償の請求や賠償の命令を求める訴訟(第1項第4号)が起こされたら、執行機関や職員は、対象の職員や相手方に、遅れずに訴訟の告知をしなければなりません。
職員か、違法な行為や怠る事実の相手方に、損害賠償か不当利得返還の請求をすること(その職員や相手方が第243条の2の8第3項の賠償の命令の対象となる者なら、賠償の命令をすること)を、都道府県や市町村の執行機関か職員に求める訴訟(第1項第4号)が起こされたときは、その執行機関か職員は、その職員か、行為や怠る事実の相手方に対して、遅れることなく訴訟の告知をしなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六…