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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条の4

条文

第138条の4

第1項

普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村には、執行機関として、知事や市町村長のほかに、法律の定めにより委員会や委員を置きます。

第2項

普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の委員会は、法令や条例・規則に違反しない範囲で、自分の権限に属する事務について規則などを定めることができます。

  • 都道府県や市町村の委員会は、法律の定めにより、法令や、都道府県や市町村の条例・規則に違反しない限り、その委員会の権限に属する事務について、規則その他の規程を定めることができます。

第3項

普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村は、法律や条例の定めにより、執行機関に審議会などの附属機関を置くことができます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、執行機関の附属機関として、自治紛争処理委員・審査会・審議会・調査会など、調停・審査・諮問・調査のための機関を置くことができます。

  • 附属機関を置くことは、法律か条例で定めます。

  • ただし、政令で定める執行機関については、附属機関を置くことができるというこの決まりは適用されません。

  • この例外となる執行機関は、政令で定めます。