条文第138条の4第1項普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村には、執行機関として、知事や市町村長のほかに、法律の定めにより委員会や委員を置きます。