本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条の3

条文

第138条の3

第1項

普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の執行機関の組織は、知事や市町村長の所轄の下で、それぞれ明確な範囲の担当事務と権限を持つ執行機関によって、系統的に構成しなければなりません。

第2項

普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の執行機関は、知事や市町村長の下で互いに連絡を取り、一体となって行政機能を発揮しなければなりません。

都道府県や市町村の執行機関は、知事や市町村長の所轄の下で、

  • 執行機関どうしの連絡を図らなければなりません。

  • すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければなりません。

第3項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、その都道府県や市町村の執行機関どうしの間で権限について疑問が生じたときは、それを調整するよう努めなければなりません。