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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条の3第2項

条文

第138条の3

第2項

普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の執行機関は、知事や市町村長の下で互いに連絡を取り、一体となって行政機能を発揮しなければなりません。

都道府県や市町村の執行機関は、知事や市町村長の所轄の下で、

  • 執行機関どうしの連絡を図らなければなりません。

  • すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければなりません。