条文
第138条の3
第2項
普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の執行機関は、知事や市町村長の下で互いに連絡を取り、一体となって行政機能を発揮しなければなりません。
都道府県や市町村の執行機関は、知事や市町村長の所轄の下で、
執行機関どうしの連絡を図らなければなりません。
すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければなりません。