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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条の3第1項

条文

第138条の3

第1項

普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の執行機関の組織は、知事や市町村長の所轄の下で、それぞれ明確な範囲の担当事務と権限を持つ執行機関によって、系統的に構成しなければなりません。