条文
第138条の3
第1項
普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の執行機関の組織は、知事や市町村長の所轄の下で、それぞれ明確な範囲の担当事務と権限を持つ執行機関によって、系統的に構成しなければなりません。
都道府県や市町村の執行機関の組織は、知事や市町村長の所轄の下で、それぞれ明確な範囲の担当事務と権限を持つ執行機関によって、系統的に構成しなければなりません。