条文第138条の3第3項普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)知事や市町村長は、その都道府県や市町村の執行機関どうしの間で権限について疑問が生じたときは、それを調整するよう努めなければなりません。