条文
第138条の4
第2項
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の委員会は、法令や条例・規則に違反しない範囲で、自分の権限に属する事務について規則などを定めることができます。
都道府県や市町村の委員会は、法律の定めにより、法令や、都道府県や市町村の条例・規則に違反しない限り、その委員会の権限に属する事務について、規則その他の規程を定めることができます。