条文
第138条の4
第3項
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村は、法律や条例の定めにより、執行機関に審議会などの附属機関を置くことができます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村は、執行機関の附属機関として、自治紛争処理委員・審査会・審議会・調査会など、調停・審査・諮問・調査のための機関を置くことができます。
附属機関を置くことは、法律か条例で定めます。
ただし、政令で定める執行機関については、附属機関を置くことができるというこの決まりは適用されません。
この例外となる執行機関は、政令で定めます。