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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条の4第3項

条文

第138条の4

第3項

普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村は、法律や条例の定めにより、執行機関に審議会などの附属機関を置くことができます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、執行機関の附属機関として、自治紛争処理委員・審査会・審議会・調査会など、調停・審査・諮問・調査のための機関を置くことができます。

  • 附属機関を置くことは、法律か条例で定めます。

  • ただし、政令で定める執行機関については、附属機関を置くことができるというこの決まりは適用されません。

  • この例外となる執行機関は、政令で定めます。