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地方自治法

地方自治法 第135条

条文

第135条

第1項

懲罰は、左の通りとする。
  1. 一
    公開の議場における戒告
  2. 二
    公開の議場における陳謝
  3. 三
    一定期間の出席停止
  4. 四
    除名

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

懲罰は、公開の議場での戒告、公開の議場での陳謝、一定期間の出席停止、除名のことです。

第2項

懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

懲罰の動議を議題にするには、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければなりません。

第3項

第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

懲罰のうち除名には、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上が同意しなければなりません。

  • 懲罰のうち除名(第1項第4号)には、その都道府県や市町村の議会の議員の3分の2以上が出席しなければなりません。

  • 懲罰のうち除名(第1項第4号)には、出席した議員の4分の3以上の同意がなければなりません。