条文
第135条
第1項
懲罰は、左の通りとする。
- 一公開の議場における戒告
- 二公開の議場における陳謝
- 三一定期間の出席停止
- 四除名
ざっくり口語訳(第1項)
懲罰は、公開の議場での戒告、公開の議場での陳謝、一定期間の出席停止、除名のことです。
第2項
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
懲罰の動議を議題にするには、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければなりません。
第3項
第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
懲罰のうち除名には、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上が同意しなければなりません。
懲罰のうち除名(第1項第4号)には、その都道府県や市町村の議会の議員の3分の2以上が出席しなければなりません。
懲罰のうち除名(第1項第4号)には、出席した議員の4分の3以上の同意がなければなりません。