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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第135条第1項

条文

第135条

第1項

懲罰は、左の通りとする。
  1. 一
    公開の議場における戒告
  2. 二
    公開の議場における陳謝
  3. 三
    一定期間の出席停止
  4. 四
    除名

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

懲罰は、公開の議場での戒告、公開の議場での陳謝、一定期間の出席停止、除名のことです。