条文第135条第1項懲罰は、左の通りとする。一公開の議場における戒告二公開の議場における陳謝三一定期間の出席停止四除名ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)懲罰は、公開の議場での戒告、公開の議場での陳謝、一定期間の出席停止、除名のことです。