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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第134条

条文

第134条

第1項

普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会は、この法律、会議規則、委員会に関する条例に違反した議員に、議決によって懲罰を科すことができます。

第2項

懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

懲罰に関して必要な事項は、会議規則の中で定めなければなりません。