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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第135条第2項

条文

第135条

第2項

懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

懲罰の動議を議題にするには、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければなりません。