条文第135条第2項懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)懲罰の動議を議題にするには、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければなりません。