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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第135条第3項

条文

第135条

第3項

第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

懲罰のうち除名には、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上が同意しなければなりません。

  • 懲罰のうち除名(第1項第4号)には、その都道府県や市町村の議会の議員の3分の2以上が出席しなければなりません。

  • 懲罰のうち除名(第1項第4号)には、出席した議員の4分の3以上の同意がなければなりません。