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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条の7 (歳入歳出外現金及び保管有価証券)

条文

第168条の7(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第1項

会計管理者は、普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券その他の現金又は有価証券で総務省令で定めるものを保管することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

会計管理者は、普通地方公共団体の長の通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

前項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行なわなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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