条文第170条の5(占有動産)第2項占有動産は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、会計管理者がこれを管理する。この場合においては、第百六十八条の七第二項の規定を準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。