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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第170条の5 (占有動産)第2項

条文

第170条の5(占有動産)

第2項

占有動産は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、会計管理者がこれを管理する。この場合においては、第百六十八条の七第二項の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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