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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条の7 (歳入歳出外現金及び保管有価証券)第2項

条文

第168条の7(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第2項

会計管理者は、普通地方公共団体の長の通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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