条文
第168条の7(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第2項
会計管理者は、普通地方公共団体の長の通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(4件)
前項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保…
第百六十八条の七第二項の規定は、公有財産に属する有価証券の出納についてこれを準用する。
第百六十八条の七第二項の規定は、物品(基金に属する動産を含む。)の出納についてこれを準用する。
…この場合においては、第百六十八条の七第二項の規定を準用する。