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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第169条 (行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物)

条文

第169条(行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物)

第1項

地方自治法第二百三十八条の四第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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