条文
第291条の8(協議会)
第2項
前項の協議会は、広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。
ざっくり口語訳(第2項)
広域連合の協議会は、広域連合の長と、長が国の地方行政機関の長や学識経験のある人などから任命する人とで組織します(ただし、例外があります。)
第1項の協議会は、広域連合の長(長に代えて理事会を置く広域連合では、理事)と、国の地方行政機関の長、都道府県知事(その広域連合を組織する都道府県の知事を除く)、広域連合の区域内の公共的団体などの代表者か学識経験のある人のうちから広域連合の長(長に代えて理事会を置く広域連合では、理事会)が任命する人とで組織します(理事会を置く広域連合とは、第291条の13であてはめる第287条の3第2項により理事会を置くものです)。
この項を引用している条文(1件)
前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条…