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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の15

条文

第260条の15

第1項

認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日の少なくとも5日前に、会議の目的である事項を示して、規約で定めた方法に従ってしなければなりません。