条文
第260条の15
第260条の15を引用している条文(1件)
認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる…
第1項
認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日の少なくとも5日前に、会議の目的である事項を示して、規約で定めた方法に従ってしなければなりません。