条文
第260条の17
第1項
認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体の総会では、あらかじめ通知した事項についてだけ決議をすることができます。(ただし、例外があります。)
認可地縁団体の総会では、第260条の15の規定であらかじめ通知した事項についてだけ決議をすることができます(規約に別の定めがあるときの例外は下のとおり)。
ただし、規約に別の定めがあるときは、あらかじめ通知した事項についてだけ決議できるという制限はあてはめません。