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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の16

条文

第260条の16

第1項

認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体の事務は、規約で代表者などの役員に任せたものを除き、すべて総会の決議によって行わなければなりません。