条文第260条の16第1項認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)認可地縁団体の事務は、規約で代表者などの役員に任せたものを除き、すべて総会の決議によって行わなければなりません。