条文第260条の15第1項認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日の少なくとも5日前に、会議の目的である事項を示して、規約で定めた方法に従ってしなければなりません。