条文第226条(旧慣使用の使用料及び加入金)第1項市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)市町村は、第238条の6による公有財産の使用について使用料を、使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができます。市町村は、第238条の6の規定による公有財産の使用について、使用料を徴収することができます。第238条の6第2項の規定により使用の許可を受けた者から、加入金を徴収することができます。