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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第225条 (使用料)

条文

第225条(使用料)

第1項

普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、第238条の4第7項の規定による許可を受けて行う行政財産の使用や、公の施設の利用について、使用料を徴収することができます。