条文
第224条(分担金)
第1項
普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、一部の人などに利益のある事柄の費用にあてるため、特に利益を受ける人から分担金を徴収できます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村は、政令で定める場合を除き、数人や都道府県・市町村の一部に利益のある事柄について、その必要な費用にあてるため、その事柄で特に利益を受ける人から、受ける利益の限度で、分担金を徴収できます。
分担金を徴収できる場合から除かれる場合は、政令で定めます。