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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第224条 (分担金)第1項

条文

第224条(分担金)

第1項

普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、一部の人などに利益のある事柄の費用にあてるため、特に利益を受ける人から分担金を徴収できます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、政令で定める場合を除き、数人や都道府県・市町村の一部に利益のある事柄について、その必要な費用にあてるため、その事柄で特に利益を受ける人から、受ける利益の限度で、分担金を徴収できます。

  • 分担金を徴収できる場合から除かれる場合は、政令で定めます。