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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第180条の7

条文

第180条の7

第1項

普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

委員会や委員は、知事や市町村長と協議して、事務の一部を知事や市町村長の職員などに委任したり補助執行させたりできます。(ただし、例外があります。)

都道府県や市町村の委員会や委員は、その都道府県や市町村の知事や市町村長と協議して、

  • その権限に属する事務の一部を、知事や市町村長の補助機関である職員か、知事や市町村長が管理する支庁や地方事務所、支所や出張所、地域自治区の事務所(第202条の4第2項)、指定都市の区か総合区の事務所やその出張所(第252条の19第1項)、保健所などの行政機関の長に委任することができます。

  • その権限に属する事務の一部を、知事や市町村長の補助機関である職員か、知事や市町村長が管理する行政機関の職員に補助執行させることができます。

  • 専門委員に委託して、必要な事項を調査させることができます。

  • ただし、政令で定める事務については、この決まりは適用されません。

  • この決まりが適用されない事務は、政令で定めます。