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地方自治法施行令
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第133条の2
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第1項
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第133条の2
第1項
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条文
第133条の2
第1項
地方自治法第百八十条の七
ただし書の規定による事務は、公安委員会の権限に属する事務とする。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第1項)
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