本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第133条の2第1項

条文

第133条の2

第1項

地方自治法第百八十条の七ただし書の規定による事務は、公安委員会の権限に属する事務とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。