条文
第130条
第1項
傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
傍聴人が会議を妨害するときは、議長は制止し、命令に従わなければ退場させ、必要なら警察官に引き渡すことができます。
傍聴人が公然と賛否を表明したり、騒ぎ立てたりするなどして会議を妨害するときは、都道府県や市町村の議会の議長は、
その傍聴人を制止することができます。
制止の命令に従わないときは、その傍聴人を退場させることができます。
必要がある場合は、その傍聴人を担当の警察官に引き渡すことができます。
第2項
傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができます。
第3項
前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
議長は、傍聴人の制止や退場など第1項・第2項に定めること以外に、会議の傍聴に関して必要な規則を設けなければなりません。