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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第130条第3項

条文

第130条

第3項

前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議長は、傍聴人の制止や退場など第1項・第2項に定めること以外に、会議の傍聴に関して必要な規則を設けなければなりません。