条文第130条第3項前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)議長は、傍聴人の制止や退場など第1項・第2項に定めること以外に、会議の傍聴に関して必要な規則を設けなければなりません。