条文
第129条
第1項
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
会議中に秩序を乱す議員がいるとき、議長は制止したり発言を取り消させたりでき、従わなければ発言の禁止や議場からの退去をさせることができます。
都道府県や市町村の議会の会議中に、この法律や会議規則に違反するなど議場の秩序を乱す議員がいるときは、議長は、
その議員を制止することができます。
その議員に発言を取り消させることができます。
その議員が議長の命令に従わないときは、議長は、
その日の会議が終わるまで、その議員の発言を禁止することができます。
その議員を議場の外に退去させることができます。
第2項
議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
議長は、議場が騒然として整理が難しいと認めるときは、その日の会議を閉じるか中止することができます。
議場が騒然として整理することが難しいと認めるときは、議長は、
その日の会議を閉じることができます。
その日の会議を中止することができます。