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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第129条第2項

条文

第129条

第2項

議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議長は、議場が騒然として整理が難しいと認めるときは、その日の会議を閉じるか中止することができます。

議場が騒然として整理することが難しいと認めるときは、議長は、

  • その日の会議を閉じることができます。

  • その日の会議を中止することができます。