本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第130条第1項

条文

第130条

第1項

傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

傍聴人が会議を妨害するときは、議長は制止し、命令に従わなければ退場させ、必要なら警察官に引き渡すことができます。

傍聴人が公然と賛否を表明したり、騒ぎ立てたりするなどして会議を妨害するときは、都道府県や市町村の議会の議長は、

  • その傍聴人を制止することができます。

  • 制止の命令に従わないときは、その傍聴人を退場させることができます。

  • 必要がある場合は、その傍聴人を担当の警察官に引き渡すことができます。