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地方自治法

地方自治法 第109条

条文

第109条

第1項

普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会は、条例で、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会を置くことができます。

第2項

常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

常任委員会は、自分の部門の事務について調査し、議案や請願などを審査します。

常任委員会は、次のことを行います。

  • その部門に属する、その都道府県や市町村の事務について調査を行います。

  • 議案や請願などを審査します。

第3項

議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
  1. 一
    議会の運営に関する事項
  2. 二
    議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
  3. 三
    議長の諮問に関する事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会運営委員会は、議会の運営や会議規則などについて調査し、議案や請願などを審査します。

議会運営委員会は、次の事項について調査を行います。

  • 議会の運営に関する事項

  • 議会の会議規則や委員会に関する条例などに関する事項

  • 議長の諮問に関する事項

  • 議会運営委員会は、議案や請願などを審査します。

第4項

特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

特別委員会は、議会の議決でかけられた事件を審査します。

第5項

第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第115条の2の規定を、委員会にもあてはめます。

第6項

委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

委員会は、その部門の事務に関する事柄について、議会に議案を提出できます。(ただし、例外があります。)

  • 委員会は、議会で議決すべき事柄のうち、その委員会の部門に属する、その都道府県や市町村の事務に関するものについて、議会に議案を提出することができます。

  • ただし、予算については、委員会は議案を提出できません。

第7項

前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

委員会による議案の提出(第6項)は、文書でしなければなりません。

第8項

委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

委員会は、議会の議決でかけられた特定の事件については、閉会中も審査することができます。

第9項

前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

第1項〜第8項に定めることのほか、委員の選任など委員会について必要な事項は、条例で定めます。