条文
第109条
第6項
委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
ざっくり口語訳(第6項)
委員会は、その部門の事務に関する事柄について、議会に議案を提出できます。(ただし、例外があります。)
委員会は、議会で議決すべき事柄のうち、その委員会の部門に属する、その都道府県や市町村の事務に関するものについて、議会に議案を提出することができます。
ただし、予算については、委員会は議案を提出できません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。