条文
第109条
第2項
常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
ざっくり口語訳(第2項)
常任委員会は、自分の部門の事務について調査し、議案や請願などを審査します。
常任委員会は、次のことを行います。
その部門に属する、その都道府県や市町村の事務について調査を行います。
議案や請願などを審査します。
常任委員会は、自分の部門の事務について調査し、議案や請願などを審査します。
常任委員会は、次のことを行います。
その部門に属する、その都道府県や市町村の事務について調査を行います。
議案や請願などを審査します。