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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第22条の5の2第1項

条文

第22条の5の2

第1項

地方自治法第二百六十条の四十九第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  1. 一
    目的
  2. 二
    名称
  3. 三
    主としてその活動を行う区域
  4. 四
    主たる事務所の所在地
  5. 五
    構成員の資格に関する事項
  6. 六
    代表者に関する事項
  7. 七
    会議に関する事項
  8. 八
    会計に関する事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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