条文
第12条の2の11
第2項
地方自治法第二百三十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。
- 一歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項
- 二次に掲げるいずれかの事項
- イクレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
- ロ電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項
- イ
ざっくり口語訳(第2項)
現在準備中です。