条文第12条の2の11第1項地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の納付の通知に係る書面であつてバーコードの記載があるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。