条文
第95条の2
第95条の2を引用している条文(1件)
…第一項、第九十四条第三項及び第四項並びに第九十五条の二の規定(第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条及び第百二十一条において…
第1項
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第一項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示し、かつ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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第95条の2を引用している条文(1件)
…第一項、第九十四条第三項及び第四項並びに第九十五条の二の規定(第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条及び第百二十一条において…
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