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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第95条

条文

第95条

第1項

条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第一項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名を取り消すことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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