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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の12 (交付金の交付)第3項

条文

第210条の12(交付金の交付)

第3項

各年度において、普通交付金の総額が前項ただし書の規定により算定した各特別区に対して交付すべき普通交付金の合算額に満たない場合には、当該不足額は、当該年度の特別交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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